▼相続人・相続割合遺産を相続できるのは誰でしょう。 身内が亡くなったとき、親族のどの範囲までが相続人となるか、誰がどの割合で相続する権利を持っているかについて解説していきます。 ご自身のケースではどうなるのか、答えをお急ぎの方は一番下の「相続人・相続割合の判定」へ読み飛ばしてお進みください。 ▼相続人誰が相続人になるかについては民法の886条から890条に規定されています。 相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡によって開始されますので、死亡時の家族構成によって相続人は決まります。 ▼相続割合相続割合は民法の900条と901条に規定されています。 上記の886条から890条によって、さらに891条から894条によって調整し相続人を確定させたら、それぞれの相続割合を民法900条と901条によって判断します。 ただし、この相続割合はあくまで法定割合です。遺言がある場合は遺言が優先となります。とは言え、遺言によって全く相続権がなくなるというのでは返って争いの元となりますので、遺言によっても奪われない権利として遺留分の定めがあります。 ▼相続人・相続割合の判定相続人・相続割合の判定に関しては民法の886条から901条を読みこなす必要がありますが、具体的に自身のケースではどうなのか、その答えだけを知ることが出来れば、当サイトの利用者にとっては十分ではないかと考え、答えを得るためのフローチャートをご用意しましたのでご活用ください。 <相続人・相続割合判定フローチャート>配偶者がいる No→Eへ ↓Yes 子・孫等、直系卑属(別窓用語集)がいる Yes→Aへ ↓No 親・祖父母等、直系尊属(別窓用語集)がいる Yes→Bへ ↓No 兄弟姉妹又は甥・姪がいる Yes→Cへ ↓No Dへ |
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