▼相続税について遺産相続には相続税がかかります。 ただし基礎控除や各種控除がありますので、実際に相続税を支払う義務の発生するケースは全体の5%程度だそうです。 ▼基礎控除基礎控除額の計算式は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。 例えば配偶者と子供2人が法定相続人である場合、基礎控除額は8000万円です。つまり遺産の総額が8000万円に満たない場合、相続税はかからないという事です。 遺産の総額を計算する場合、借金などの負債や、一定の範囲内の葬式費用を除いて計算します。 ▼その他の控除上記の基礎控除の範囲を超える遺産総額の場合でも、基礎控除以外の控除もありますので、相続税を負担する可能性はさらに低くなります。 例えば配偶者控除。配偶者の相続分については、1億6000万円までは相続税はかかりません。また、法定相続分までは、遺産がいくらであっても無税です。 例えば子がなく、親や祖父母等直系尊属が一人もなく、兄弟姉妹も甥・姪もいない場合、法定相続人は配偶者のみとなります。 この場合、仮に遺産が100億円あったとしても、相続税は1円もかかりません。 この他にも贈与税額控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除があります。 ▼2割加算について実は、相続税は控除されるだけではありません。配偶者と1親等の血族以外が相続する場合、税額は2割増とされます。1親等とは子と父母を指します。つまり祖父母や孫、兄弟姉妹や甥・姪が遺産を相続する場合、相続税は高くなるという事です。そうした事も配慮に入れて遺産分割は慎重に協議する必要があります。 尚、当事務所は行政書士事務所のため、相続税に関して高度な判断を要する場合、税理士法により、その業務をお受けする事が出来ません。その場合は税理士にご相談ください。 ▼相続税がかかるかどうか判断できないとはいえ、相続税がかかるのか、それともかからないのか、その判断をすることが困難だという場合も多くあることと思います。 その場合、まずは相続税無料メール診断をご利用ください。税理士への相談が必要かどうかをご回答いたします。
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