▼子供のいない夫婦 遺言の必要性子供のいないご夫婦のいずれかが亡くなった場合、遺産の一部は親や祖父母等、もしくは兄弟姉妹が相続します。 確かに親や兄弟も大切なご親族です。遺産の一部は相続して当然なのかも知れません。ただもし残された配偶者の方が十分に生活するに足りるだけの遺産がない場合はどうでしょう? ご自身が亡くなるとき、下の図のような状態となることは稀なことではありません。親戚付き合いの程度によっては疎遠な相手の場合もあるでしょう。借金などで金銭的に困っている状態であれば、配偶者の方の生活を脅かす要求を平気でしてこないとも限りません。 遺産相続の配分は遺言によって自由に決めることが出来ます。 配偶者以外の相続人がご両親等、直系尊属の場合は遺留分が認められていますので、配偶者に全て相続させると遺言を書いても、相続権者が要求すれば遺留分については持って行かれますが、それでも持って行かれる相続分は3分の1から6分の1に減ります。 配偶者以外の相続人が兄弟姉妹やその子である場合は遺留分は認められていませんので、遺言で配偶者に全て相続させると書けば、完全に全ての遺産を配偶者に相続させることが出来ます。 「私には遺言を書くほどの財産はないよ。」 そうした考えをお持ちの方は多いと思いますが、実際には残された遺族に余るほどの遺産のない人こそ遺言は必要だと言えます。特に子供のいないご夫婦(子供がいれば親兄弟には遺産は相続されません)については必須といえます。
遺言書というと、「死ぬまでに」と考えがちです。しかし「いつか」とのんびり構えていては結局遺言を残さずに終わってしまいます。思い立ったが吉日です。今すぐ遺言書の作成に取り掛かりましょう。何から手を付ければ良いかわからない人も、まずはご相談ください。
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