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免責事項

遺言

ご身内が亡くなって相続に関して手続きをする際には、まず遺言の存在の有無について確認する必要があります。

相続割合は法定割合が定められていますが、遺言があれば遺言が優先されます。遺留分は遺言より優先されますが、それも遺留権者が主張した場合だけです。

遺言書の検認・開封

遺言を保管している人は、その方が亡くなったことを知ったら、遺言を家庭裁判所に提出して検認してもらいます。

封印のある遺言書は、検認前に開封してはいけません。これらに違反した場合、5万円以下の過料という制裁が課せられます。

公正証書遺言については公証人が確認しているため、この検認は必要ありません。

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