▼遺留分遺言書で仮に自分の相続分をゼロとされた場合はどうすれば良いのでしょう。諦めるしかないのでしょうか。 相続割合は遺言で自由に決めることが出来ますが、遺留分については権利を主張すれば取り返すことが出来ます。 ▼遺留分の計算例例えば配偶者と子2人が相続人である場合、法定割合で計算すれば配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1を相続します。 ここで遺言が存在し、愛人に全財産を相続する、と書いてあった場合どうなるでしょう? 法定相続人でなくとも遺言がる以上、その遺言が間違いなく真実の遺言である限りは、愛人は遺産を手にすることが出来ます。 ただしこの場合、配偶者と子の遺留分は法定相続分の2分の1と決められていますので、結果として配偶者は4分の1、子はそれぞれ8分の1を請求することが出来ます。よって愛人の取り分は全財産ではなく遺産の2分の1となります。 |
||
|
CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved. | ||
|
相続Q&A 遺産分割Q&A 遺言Q&A 闇金融 過払い クーリングオフ 交通事故 むちうち 慰謝料 過失割合 帰化 在留 | ||
