▼遺言執行者遺言の中で、遺言執行者が指定されている場合があります。この場合、相続人は相続手続きを勝手に進めることが出来ません。 そもそも遺言とは、法定相続割合と異なる分配方法を指定したり、どの遺産を誰に相続させるかを指定したりするために残すものですから、一部の相続人の協力が得られない場合は、スムーズに相続手続きを済ませることが出来ません。 そのために必要なのが遺言執行者の指定です。 ▼遺言執行者の指定が必要なケースでは、遺言執行者の指定が必要な、典型的な例を見てみましょう。 ■内縁の妻に遺産を残す場合 内縁の妻がいる場合、遺言を残す必要があることはこちらでも書いた通りです。 ただ、単に遺言を残しただけでは不十分です。もし内縁の妻に、長年共に暮らした自宅を残す場合、遺贈登記をする必要がありますが、遺贈登記は相続人全員と一緒に登記申請をする必要があります。相続人にとってはおもしろくない話ですから、全員の協力が得られることは期待できません。 その様なケースでも、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者と内縁の妻だけの申請で登記は可能です。 ■認知・相続人の廃除を遺言で行う場合 認知や相続人の廃除は、遺言執行者でなければ申立てができません。遺言書で指定されていない場合は裁判所に申立てて指定してもらう必要があります。 せっかく遺言書を残すのですから、遺言執行者を指定しておくだけで済む手続きです。忘れないように指定しておきましょう。 ▼遺言執行者を誰に指定するかこれから遺言書を作成する場合、遺言執行者を誰に指定するか悩むところでしょう。 本来、相続に関する手続きですから、相続人の誰かに指定したいところです。 しかし、相続人の誰か一人を指定するとなると、他の相続人にとっては利益が相反する関係です。利益の相反する人を、全員の代表者とするわけですから、余計なもめ事を作るだけですし、法的に無効だとする説もあります。 遺言執行者は中立の立場で、出来れば相続人の誰かではなく、遺言を残す本人の味方であって欲しいところです。そうすると、遺言の作成を相談した弁護士や行政書士に依頼するのが適切ということになります。 信託銀行なども遺言信託の業務の中で遺言執行者になれますとの宣伝をよく目にしますが、信託銀行が取り扱うのはあくまで財産に関する部分のみで、認知等の身分関係に関する部分は扱ってくれません。にも関わらず報酬は法外なものを要求してきますので、余程の資産家でない限りあまりおすすめしません。
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