▼遺産相続のルールブック遺言書は遺産相続のルールブックと言えます。遺産相続で遺族を困らせないためには遺言書が有効です。ただ、遺言書を書けばそれで遺産相続が円満に解決するかと言えばそうとは限りません。適切な内容でなければトラブルは予防できませんし、場合によっては遺言書を書いたがためにもめるという事すらあり得ます。また遺言書の形式が不備であれば遺言書としての効力はありません。 ▼遺言書を作成する前の準備遺族が遺産相続でもめないために、すぐにでも遺言書の作成に取り掛かりましょう。 とは言っても、遺言書を書く前に必ずしなければならない事があります。 ■相続人の確認 自分に万一のことがあった場合、誰が相続人になるのか。まずはこれを確認しないことには遺言書の作成はできません。 こう書くと、「自分の相続人くらい調べるまでもないよ」と言われることでしょう。本当にそうでしょうか? 奥さんとお子さんがいらっしゃる場合、確かに相続人は奥さんとお子さんだけですから調べるまでもないでしょう。でもここに落とし穴があります。 例えば実家に帰省中、ご両親とお子さんを乗せてドライブ中に事故にあった様な場合、同時に亡くなったケースでは、その人はいなかったものとして相続人を確定させます。つまりお子さんとご両親は亡くなっているわけですから、相続人は奥さんと、あなたの兄弟という事になります。もしお父さんに、愛人との間に認知した子がいた様な場合、その子はあなたの兄弟になりますから相続人になります。 そうしたケースは稀であるかも知れませんが、戸籍を確認すればわかることなのですから、せっかく遺言書を作成するのですから、まずは戸籍にて相続関係の確認をしておくべきでしょう。 ■相続に関する法律の確認 遺言書で書いたからと言って、全てが法的に拘束力を持つわけではありません。例えば「長男は稼業を継ぐこと」、「兄弟は仲良くすること」等の内容については、家訓としては尊重されるべきですが、相続人を拘束するものではありません。 また、法定相続割合と異なる割合で遺産を配分する場合、少なく配分される人にも配慮をしなければ返ってもめる原因となりますし、遺留分を侵害した配分方法を指定した場合には、侵害された相続人は黙っていないでしょうから、遺言書に書いた配分方法が実現する可能性は低いと言えます。 まずは、法的に、各相続人がどのような権利を有しているか、それを確認した上で遺言書を作成しなければ、かえってもめる原因を作ることになりますので注意が必要です。 |
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