▼遺言の効力遺言書を作成することで法的に効力を持つものには、どのようなものがあるのでしょう? 遺言に残すことで効力を持つものは法律で定められています。それ以外のことを書いても、心情的は遺族を拘束するかも知れませんが、法的に拘束するものではありません。 以下に、法律で定められた遺言によって効力を持つものについて挙げておきます。 ■財産の処分 誰に何をいくら相続又は遺贈させるか、その割合だけでなく、個別の財産を指定して、これは誰に、あれは誰に、と指定することも出来ます。遺留分を侵害する配分をしても遺言が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された人が遺留分を主張すると、その主張は認められますので他で調整する必要が生じますので、結果的に遺言書がトラブル防止の役割を果たさない可能性があります。 ■認知・推定相続人の廃除・未成年後見人 遺言によって、遺族の身分関係を調整することも出来ます。生前は奥さんとの関係で未認知だった子を遺言によって認知することも可能です。また、相続人の排除の意思表示をすることも出来ます。 それと、未婚の子がいる場合、親代わりとしての成年後見人を指定しておくことも可能です。遺言がなければ身内の間で押し付け合いになることもよくありますが、遺言があればそのような事は起こりにくくなります。託された身内も、遺言書の残し方次第では光栄に感じるものです。 ■その他、財産の処分に関連して 特別受益の持ち戻しの免除や遺産分割の禁止、生命保険の受取人の変更、寄附など、遺産分割の配分以外にも、それに関連して遺言として残しておけるものが他にもあります。 ■遺言執行者の指定 遺言の内容によっては、遺言執行者を指定しておかないと片手落ちであるような内容のものも多くあります。 その場合の遺言執行者の指定や報酬の取り決めなどに関しても遺言書に記載しておくことが出来ます。 ■遺言の撤回 以前に書いた遺言書を撤回することも、遺言の中ですることが出来ます。遺言が2つ存在し、異なる内容の記載がある場合には、新しい遺言で古い遺言の内容の異なる部分を撤回したとみなされます。 ▼遺言が有効となるための条件遺言が有効に成立するためには条件があります。 ■15歳以上であること 意外に感じる方も多いと思いますが、遺言は15歳になれば残すことが出来ます。18歳や20歳ではありません。 これは遺言がいつでも追加・修正できるものであることによるものではないかと思います。 以前に書いた遺言が、状況変化によって修正の必要があればいつでも修正できるのです。まだ遺言書を書くには早すぎるとお考えの方も多いかも知れませんが、遺言を残すのに早すぎるという事はありません。いざ必要な時、間に合うかどうかはわからないのです。 相続事案の内、遺言書を残しているケースは全体の約1割と言われています。この数字が多いのか少ないのか、どう感じますか? ■能力者であること 病気などによって判断能力が失われている状態で作成した遺言書は無効になります。また、病気でなくとも他人から脅されたり騙されたりして書いた遺言書も無効です。 成年被後見人については、判断能力が一時的に回復していると医師2人以上が認め、それを証明して適切な手続のもとに作成したものであれば、遺言書は有効です。 ■適法な方式であること 遺言書の方式は法律で詳細に定められています。その方式に従って作成した遺言書でなければ無効とされます。 大切な遺言書ですから、やはり専門家に相談して作成することをおすすめします。 |
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